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[労働契約]期間の定めのある労働契約

○期間の定めのある労働契約

労働契約の期間は、原則3年以内

→3年を超える部分は無効となり、3年に短縮される。


※3年超の労働契約の禁止

長期労働契約による人身拘束の弊害を排除するため。

有期事業に係る労働契約、長期職業訓練に係る労働契約などのように

客観的に終了の時期が明確なものに限っては、3年超の労働契約を認められる。


定年制が設定されている場合でも、解約の自由が確保されている為、

3年超の労働契約の規制に反しない。

 

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