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[年少者]年少者の深夜労働が認められる場合の交代制について

○年少者の深夜労働が認められる場合の交代制

交代制によって使用する場合で、満16歳以上の男性においては、

深夜労働が可能である。


また、交代制で労働させる事業は、行政官庁の許可を受けて、

30分の深夜労働が可能である。


30分の深夜労働が可能な時間帯は、

22時~22時30分、5時30分~6時の各々30分のケースがあり得る。

これは、地域によって、深夜時間帯が、

午後10時から午前5時、

午後11時から午前6時

午後9時~午前6時

このように複数のケースがあり得る為である。


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