[年少者]年少者の深夜労働が認められる場合の交代制について
○年少者の深夜労働が認められる場合の交代制
交代制によって使用する場合で、満16歳以上の男性においては、
深夜労働が可能である。
また、交代制で労働させる事業は、行政官庁の許可を受けて、
30分の深夜労働が可能である。
30分の深夜労働が可能な時間帯は、
22時~22時30分、5時30分~6時の各々30分のケースがあり得る。
これは、地域によって、深夜時間帯が、
午後10時から午前5時、
午後11時から午前6時
午後9時~午前6時
このように複数のケースがあり得る為である。
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