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[雑則]記録の保存について

○記録の保存
使用者は、
・労働者名簿
・賃金台帳
・雇い入れ
・解雇
・災害補償
・賃金
・その他、労働関係に関する重要な書類

これらを3年間保存する必要がある。

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