Header Ads

[賃金]一定期日払の原則

○一定期日払の原則
賃金は、一定の期日を定めて支払わなければならない

※賃金支払い日
毎月、10日や25日のように定めることである。

月末払いという定義は違反ではないが、
毎月の第4金曜日という定義は特定したとはいえず違反となる。

0 件のコメント