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[災害補償]打ち切り補償について

○打ち切り補償
業務上負傷、疾病にかかり療養のため休業し、
療養開始後3年を経過しても完治しない場合、
使用者は、平均賃金の1200日分支払うことで、
その後は、労基法上の規定に伴う、災害補償を行わなくても問題ないとされている。

これが打ち切り補償である。

さらに、打ち切り補償を支払った場合、
解雇制限期間中である労働者を解雇することが可能となる。

これは、療養開始後3年を経過した日、その日以降、
労災保険法の傷病補償年金が支払われている場合も同様である。


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