[労働基準法]中間搾取の排除
○中間搾取の排除
何人も法律に基いて許される場合のほか、
業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
※法律に基いて許される場合とは
・職業安定法の規定により
→厚生労働大臣の許可を受けて有料職業紹介事業を行う者が、
同法に違反しない手数料を受ける場合
手数料:厚生労働省令で定める手数料
→厚生労働大臣の許可を受けて労働者の募集(委託募集)に従事する者が、
労働者を雇用しようとする者から同法に違反しない報酬を受ける場合
違反しない報酬:厚生労働大臣の認可を受けた報酬
・船員職業安定法の規定により
→国土交通大臣の許可を受けて船員の募集(委託募集)に従事する者が、
船舶所有者から同法に違反しない報酬を受ける場合
同法に違反しない:労基法6条の中間搾取の排除に違反しないこと
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