○両罰規定労働基準法に対して、違反行為をした者が、該当事業の労働者に関する事項について、事業主の為に行った代理人、使用人、その他の従業者である場合、違反行為を行った者本人を罰するだけでなく、事業主に対しても、例外を除いて罰金刑を科する。
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