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[労働時間]労働者の過半数を代表する者について

○労働者の過半数を代表する者
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合に、
労使協定の締結における当事者となる「労働者の過半数を代表する者」は、
下記の条件に該当する必要がある。

・労働基準法41条に規定する「監督、または管理の地位にある者」ではないこと。

・労働基準法に基づく労使協定の当事者、就業規則の作成、変更の際に、
使用者から意見を聴取される者等を選出することを明示して実施される、
投票、挙手等の方法による手続きによって選出されたものであること。

この者は、使用者の意向で選出されたものでないこと。

・監督、または、管理の地位にある者ではない者に該当する者がいない事業場では、
選出された者である条件のみに相当すれば問題なし。

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