[労働時間]36協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準について
○36協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準
・36協定の内、労働時間の延長に関係するもの、つまり時間外労働協定を結ぶ
使用者、労働組合、または、労働者の過半数を代表する者は、
時間外労働協定において、
労働時間を延長する必要のある業務の種類を定めるに際には、
業務の区分を細分化して、必要な業務の範囲を明確にする必要がある。
上記の協定に関する、当事者は時間外労働協定において、
1日を超える一定の期間について延長することが可能な時間を定める際には、
一定の期間は、1日を超え3か月以内の期間、及び1年間とする必要がある。
また、当事者や、時間外労働協定において
1日を超える一定の期間について延長することが可能な時間を定める際には、
該当期間の延長時間は、一定の期間の区分に応じて、各々の限度時間を超えないものとする必要がある。
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