○年次有給休暇の買い上げは可能か基本的に、使用者が年次有給休暇を買い上げることは、本来の目的を損なう可能性が高い為、できない。例外として、法定付与日数を超えた部分において、買い上げは可能となっている。法定付与日数が10労働日である際に、就業規則では16労働日付与すると規定していれば、6労働日は、法定付与日数を超えた部分となる為、買い上げが可能となる。※このような社員に優しい企業は限りなく少ないと思われる。
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