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[労働契約]労働条件の絶対的明示事項

○労働条件の絶対的明示事項
・必ず明示しなければならない事項
→労働契約の期間:就業規則の絶対的必要記載事項ではない
→就業の場所
→従事すべき業務:就業規則の絶対的必要記載事項ではない
→始業、就業の時刻
→所定労働時間を超える労働の有無:就業規則の絶対的必要記載事項ではない
→休憩時間
→休日
→休暇
→就業時転換
→賃金の決定、計算、支払の方法:退職手当や臨時手当は賃金に含まない
→賃金の締切り、支払の時期
→昇給
→退職、解雇の事由等:退職手当に関する事項は含まない:任意退職、定年制、契約期間満了による退職なども含む

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