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[雑則]賃金台帳について

○賃金台帳
使用者は、各事業場毎に賃金台帳を作成し、
賃金計算の基礎となる事項、
賃金の額、
その他、厚生労働省令で定義される事項、
これらを、賃金支払毎に、遅滞なく記入する必要がある。

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