[安全衛生管理体制]安全衛生管理体制について
○安全衛生管理体制
事業者の下に、
・労働者数50人以上の場合は、総括安全衛生管理者が置かれる・
屋外、工業に関連する業種の場合は、安全委員会、安全管理者。
全業種において、衛生委員会、衛生管理者、産業医が置かれる。
安全委員会と衛生委員会を安全衛生委員会という。
・労働者数10人以上50人未満の場合は、
屋外、工業に関連する業種の場合は、安全衛生推進者。
非工業的業種の場合は、衛生推進者。
これらが置かれる。
・隧道建設、圧気工法などの特定のものにおいては、
救護に関する措置、技術的事項を管理する者が置かれる。
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