○育児時間使用者は、育児時間の請求を受けた際に、該当の請求に関係する時間において、該当の労働者を使用することは許可されていない。しかし、該当の請求時間を有給とするか、無給とするかどうかに関しては、当事者間での取り決めに依存する為、自由となっている。
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