[労働安全衛生法]処分、不作為について
○処分、不作為
免許試験の結果についての処分を除いた、
指定試験機関が行う試験事務に関係する処分、不作為、
指定コンサルタント試験機関が行うコンサルタント試験事務に関係する処分、不作為、
指定登録機関が行う登録事務に関係する処分、不作為、
これらに関しては、厚生労働大臣に対して、行政不服審査法による、
審査請求を行うことが可能である。
○処分、不作為
免許試験の結果についての処分を除いた、
指定試験機関が行う試験事務に関係する処分、不作為、
指定コンサルタント試験機関が行うコンサルタント試験事務に関係する処分、不作為、
指定登録機関が行う登録事務に関係する処分、不作為、
これらに関しては、厚生労働大臣に対して、行政不服審査法による、
審査請求を行うことが可能である。
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