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[労働契約]労働者の預金の管理状況の報告について

○預金の管理状況の報告
労働者の預金の受け入れをする使用者は、
毎年、3月31日以前1年間における預金の管理の状況を
4月30日までに、所轄労働基準監督署長に報告する必要がある。

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