[妊産婦]産前産後の休業について
○産前産後の休暇
使用者は、6週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合、
就業させてはならない。
ただし、請求がない場合は、就業させても問題ない。
※
多胎妊娠の場合、6週間よりも前である、14週間まで認められている。
また、使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。
ただし、産後6週間を経過した女性が業務復帰を請求した場合において、
医師の判断の下で、復帰させることは可能である。
○産前産後の休暇
使用者は、6週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合、
就業させてはならない。
ただし、請求がない場合は、就業させても問題ない。
※
多胎妊娠の場合、6週間よりも前である、14週間まで認められている。
また、使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。
ただし、産後6週間を経過した女性が業務復帰を請求した場合において、
医師の判断の下で、復帰させることは可能である。
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