[安全衛生管理体制]作業主任者の選任について
○作業主任者の選任
・高圧室内作業
・アセチレン溶接装置、ガス集合溶接装置を使用して行う、金属の溶接、加熱作業
・小型ボイラーを除いたボイラーの取り扱い作業
・放射線業務に関係する作業
・石綿、または、石綿を該当の重量の0.1%を超えて含有する製剤を取り扱う作業
・石綿等を試験研究する為製造する作業
など、これらの作業区分に応じて、作業主任者を1人以上選任する必要がある。
○作業主任者の選任
・高圧室内作業
・アセチレン溶接装置、ガス集合溶接装置を使用して行う、金属の溶接、加熱作業
・小型ボイラーを除いたボイラーの取り扱い作業
・放射線業務に関係する作業
・石綿、または、石綿を該当の重量の0.1%を超えて含有する製剤を取り扱う作業
・石綿等を試験研究する為製造する作業
など、これらの作業区分に応じて、作業主任者を1人以上選任する必要がある。
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