[安全衛生管理体制]衛生管理者の業種による選任の違いについて
○衛生管理者の業種による選任の違い
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、
自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業などの屋外、工業的業種においては、
第一種衛生管理者免許保持者
衛生工学衛生管理者免許保持者
医師、歯科医師など
労働衛生コンサルタントなど
これらの中からの選任を必要とする。
上記の屋外、工業的業種以外の場合は、
第二種衛生管理者免許保持者からの選任を認められている。
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