○有期労働契約の締結、更新、雇止めに関する基準厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時、また、当該労働契約の期間の満了時において、労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止する為、使用者が講じるべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項をはじめとした必要な事項についての基準を定めることが可能である。
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