○一斉休憩を与えなくても良い事業・運輸交通業・商業・金融、広告業・映画、演劇業・通信業・保健衛生業・接客娯楽業・官公署の事業※例外上記以外の事業において、労使協定がある場合は、一斉に休憩を与えなくても良いこととすることも可能である。この場合において、労使協定は届出不要である。
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