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[賃金]出来高払制の保障給

○出来高払制の保障給

出来高払制、その他の請負制で使用する労働者については、

使用者は、労働時間に応じて一定額の賃金の保障をしなければならない


※出来高がなしの場合でも

労働時間に応じて、一定額の賃金の保障を義務づけている


賃金構成において、固定給の部分が賃金総額中の概ね6割以上を占めている場合は、

請負制で使用する場合に該当しない。

 

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