○安全管理者事業者は、政令で定める業種、規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者の中から、安全管理者を選任し、総括安全衛生管理者が統括管理する業務の中で、安全に関係する技術的事項を管理させる必要がある。
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