[労働契約]金品の返還について
○金品の返還
使用者は、労働者の死亡、または退職の場合において
権利者(退職労働者や相続人)の請求があった場合、
7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還する必要がある。
※1
争いがある場合は、異議のない部分を7日以内に支払い、返還する必要がある。
※2
労働者の権利に属する金品
→積立金、保証金、貯蓄金その他の如何を問わず。
労働基準法23条での権利者は、労働者の死亡の場合には相続人、
労働者の退職の場合には労働者本人を指す。
一般債権者は含まない。
退職手当は、就業規則等に支払時期が定められている場合は、
7日以内でなく、指定の支払時期に支払えば問題ない。
労働者の所有に属するふとん、衣類などは、
労働者の権利に属する金品に該当する。
→7日以内に返還する必要がある。
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