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[労働時間]休憩について

○休憩
・使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては、少なくとも45分、
8時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を
労働時間の途中に与える必要がある。

・休憩時間は、一斉に与える必要がある。
例外として、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては、
労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては、
労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある際は、異なる場合がある。

・使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない。



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