○不利益な取り扱いの禁止
使用者は、下記の理由で不利益な取り扱いをしてはならない。
・労働者が過半数代表者であること
・労働者が過半数代表者になろうとしたこと
・労働者が過半数代表者として正当な行為をしたこと
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