○期間の定めのある労働契約の例外・一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約工期が3年を超える、3年3か月の建設現場では、3年3か月の労働契約を定めることが可能である。・認定職業訓練に係る労働契約使用者が行政官庁の認可を受けて使用する訓練生にあたる労働者については、3年を超える期間を定めることが可能である。
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