[寄宿舎や監督機関]勤務条件に関する労働基準監督機関の権限について
○勤務条件に関する労働基準監督機関の権限
労働基準法の規定の中で、
地方公共団体の職員に関して適用されるものについて、
勤務条件に関する労働基準監督機関の権限は、
基本的には、人事委員会、委任を受けた人事委員会の委員が行う。
例外として、人事委員会を設置していない地方公共団体では、
地方公共団体の長が行う。
○勤務条件に関する労働基準監督機関の権限
労働基準法の規定の中で、
地方公共団体の職員に関して適用されるものについて、
勤務条件に関する労働基準監督機関の権限は、
基本的には、人事委員会、委任を受けた人事委員会の委員が行う。
例外として、人事委員会を設置していない地方公共団体では、
地方公共団体の長が行う。
0 件のコメント
コメントを投稿