○年次有給休暇中の賃金基本的に、就業規則等で定義した平均賃金、または、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う必要がある。例外として、労使協定を結び、健康保険法による標準報酬日額に相当する金額を支払うと定めた場合は、こちらに準拠する必要がある。
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