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[労働時間]年次有給休暇中の賃金について

○年次有給休暇中の賃金
基本的に、就業規則等で定義した
平均賃金、または、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を
支払う必要がある。

例外として、
労使協定を結び、健康保険法による標準報酬日額に相当する金額を
支払うと定めた場合は、こちらに準拠する必要がある。

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