[労働基準法]強制労働の禁止
○強制労働の禁止
使用者は、暴行、脅迫、監禁、
その他精神または身体の自由を不当に拘束する手段によって
労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
・不当な拘束とは
長期労働契約、労働契約不履行に関する賠償額予定契約、前借金契約、
強制貯金のような手段が該当する。
※1
日本の労働関係には、封建的悪習が残存している為、上記のような規定が定められている。
※2
罰則は、労基法上最も重い。
1年以上10年以下の懲役、または、20万円以上300万円以下の罰金。
○強制労働の禁止
使用者は、暴行、脅迫、監禁、
その他精神または身体の自由を不当に拘束する手段によって
労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
・不当な拘束とは
長期労働契約、労働契約不履行に関する賠償額予定契約、前借金契約、
強制貯金のような手段が該当する。
※1
日本の労働関係には、封建的悪習が残存している為、上記のような規定が定められている。
※2
罰則は、労基法上最も重い。
1年以上10年以下の懲役、または、20万円以上300万円以下の罰金。
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