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[就業規則]就業規則の基本について

○就業規則の基本
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、
就業規則を作成し、行政官庁に届け出る必要がある。

届出を行った後に、就業規則を変更した場合も
同様に、行政官庁に届け出る必要がある。

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