○他の法律との兼ね合い労働基準法に規定する災害補償の事由において、労働者災害補償保険法や厚生労働省令で指定している法令に基づいて、労働基準法上の災害補償に相当する給付を行う必要がある場合は、使用者は、補償に関する責任を免除される。
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