[賃金]平均賃金
○平均賃金
算定事由発生日以前3か月間に支払われた賃金
を
算定事由発生日以前3か月間の総日数で除算したもの。
※
総日数とは、営業日ではなく純粋な総日数である。
・算定事由発生日以前
実質は、算定事由発生日は含まずに、その前日から起算する。
・賃金締切日
直前の賃金締切日から起算する。
賃金締切日から3か月をカウントするということ。
・銭位未満の切り捨て
賃金総額を総日数で除算して得た金額に 銭位未満の端数が生じた場合は切り捨てる。
・特約
解雇予告手当、休業手当などを支払う場合には、
通過の単位および貨幣の発行などに関する法律第3条の規定により、
特約があればその特約により端数が整理される。
特約がない場合は、1円未満の端数が四捨五入される。
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