○公民権行使の保障使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権、その他公民としての権利を行使し、または公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、権利の行使または、公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。※1必要な時間を与える義務があるが、その時間を有給扱いにする義務はない※2時刻変更権があるが、就業時間内の行使を禁ずるような定めは違法となる。
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