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[労働時間]36協定の限度時間が適用されない事業について

○36協定の限度時間が適用されない事業
・工作物の建設等
・自動車の運転等
・新技術、商品等の研究開発
・季節的要因で業務量の変動が大きい事業
・公益上の必要で集中的な作業が必要とされる業務として
厚生労働省労働基準局長が指定するもの

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