Header Ads

[年少者]年少者の労働時間の例外2号

 ○年少者の労働時間の例外2号

満15歳以上満18歳未満の年少者については、

1日8時間、1週間48時間の範囲内で、

1か月単位、または1年単位の変形労働時間制で労働させることが可能である。


0 件のコメント