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[労働時間]1か月単位の変形労働時間制について

○1か月単位の変形労働時間制
使用者は、当該事業場に、
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては、その労働組合、
労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者との書面での協定によって、
または、就業規則、その他これに準ずるものによって、下記を定めた場合。

1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が
労働基準法32条1項の法定労働時間を超えない定義であれば、
規定によらず、特定された週において、または、特定された日において、
労働基準法32条2項の労働時間を超えて労働させることが可能である。

使用者は、厚生労働省令の定義により、
上記書面による協定を行政官庁に届け出る必要がある。

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