Header Ads

[労働時間]1年単位の変形労働時間制について

○1年単位の変形労働時間制

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する

労働組合が存在する場合は、その労働組合。

労働者の過半数で組織する労働組合が存在していない場合は、

労働者の過半数を代表する者との書面による協定。


上記において、下記の事項を定めた場合は、

特定の週において、1週当たり40時間、

1日当たり8時間を超えて労働させることが可能である。


・規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲


・対象期間

該当期間を平均し、1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、

労働させる期間。1か月を超えて1年以内の期間に限る。


・特定期間

対象期間中の特に業務が繁忙な期間


・対象期間における労働日、当該労働日ごとの労働時間

対象期間:1か月以上の期間ごとに区分した場合

→最初の期間(初日を含む期間)における労働日

→当該労働日ごとの労働時間

→最初の期間を除いた各機関における労働日数、総労働時間


・有効期間

厚生労働省令で定める事項


0 件のコメント