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[r労働基準法]公民権の該当

○公民としての権利に該当するもの
・選挙権、被選挙権
・最高裁判事の国民審査
・住民投票、国民投票
・行政事件訴訟法による民衆訴訟
・選挙人名簿に関する訴訟
・選挙人名簿の登録の申出

○公民としての権利に該当しないもの
・他の立候補者のための選挙運動
・訴権の行使一般(上記の権利に該当する訴訟を除く)



○公の職務に該当するもの
・衆議院議員その他の議員
・労働委員会の委員
・陪審員、検察審査員、
・法令に基づいて設置される審議会の委員
・民事訴訟法による証人
・労働委員会の証人
・選挙立会人

○公の職務に該当しないもの
・予備自衛官の防衛招集、訓練招集
・非常勤の消防団員の訓練招集

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