[CopyRight]著作物
■著作物の保護期間
著作物の保護期間は、職務著作や映画の著作物を除いて、一般の著作物は、創作したときから、 著作者の死後50年となっている。
■Webページ
Webページにある著作物を掲載する場合、その著作物における複製と公衆への情報の送信という行為にあたる。
したがって、掲載する場合には、著作者に複製権、公衆送信についての許諾を得る必要がある。
■著作物の改変
著作物を改変する時には、著作者に翻案権(著作者の財産権)、
同一性保持権(著作者の人格権…人格権には公表権、氏名表示権がある。)
についての許諾を得る必要がある。
■著作権侵害
著作権侵害を犯すと、民事救済における損害賠償の他、
刑事訴訟における3年以下の懲役または、300万円以下の罰金に処せられる。
訴訟と記述した理由は、被侵害者による刑事告発などがあってはじめて罪として裁かれるためである。
Webページの場合、引用と、著作権侵害の境界線が難しいため、長期的な争いになることもある。
基本的に、引用は合法だが、引用した場合は、引用元を明記する必要がある。
■美術の著作物
絵画やアニメのキャラクタの絵などの創作物は、著作権法で保護される。
したがって、Webなどで使用する際には、創作者の許諾を得る必要がある。
創作者が会社の業務上作成したものなどは、基本的に会社の職務上の著作物であり、
著作権は会社が保有することになる。
この場合の著作権は、著作権(著作財産権)、著作者人格権の両方を指す。
改変して用いるなどをする場合は著作者人格権の中でも、同一性保持権が働くことになる。
このように個人で創作したもの、法人の業務として創作したものでは、著作権の保持者が異なることになる。
例えば、A君が、会社の業務上で作成したアニメキャラクターをBさんが利用したいと、希望した。
その際、許諾を求める先は、A君が所属する会社になる。
また、A君が趣味でキャラクターを描いたとする。
そのキャラクターの著作権はA君が保持することになるので、Bさんが、そのキャラクターを使用したい時は、A君の許諾を得ればよい。
■ベルヌ条約
著作権の保護に関する条約のうち、最も重要な条約で、
加盟国の国民の著作物は自国民の著作権と同様の保護を与えることになっており、
いかなる方式の履行をも要しないとされている。
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