[労働安全衛生法]健康障害を生じる可能性のあるものを生産する作業場について
○健康障害を生じる可能性のあるものを生産する作業場
事業者は、労働者に健康障害を生じる可能性のあるものを生産、取り扱う作業場で、
労働者を該当のガス、蒸気、粉塵にさらされる恐れのある作業に従事させた場合は、
該当の危険物に対する防止措置に必要な事項について、
報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
○健康障害を生じる可能性のあるものを生産する作業場
事業者は、労働者に健康障害を生じる可能性のあるものを生産、取り扱う作業場で、
労働者を該当のガス、蒸気、粉塵にさらされる恐れのある作業に従事させた場合は、
該当の危険物に対する防止措置に必要な事項について、
報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
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