○安全管理者の選任、報告・安全管理者を選任する事由が発生した日から14日以内に選任する必要がある。・選任後、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。・安全管理者が疾病、旅行等で職務が行えない場合は、代理者を選任する必要がある。
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