[労働時間]企画業務型裁量労働制における労使委員会の要件について
○企画業務型裁量労働制における労使委員会の要件
労使委員会とは、
「賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査、審議し、
事業主に対して、当該事項についての意見を述べることを目的とする委員会」のことである。
→使用者、当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。
・要件1
当該委員会の委員の半数は、
当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合、
上記の労働組合がない場合は、
労働者の過半数を代表する者に任期を定めて指名されていること。
・要件2
当該委員会の議事について、
議事録が作成され、保存されていることを前提として、
当該事業場の労働者に対して周知されていること。
・要件3
その他、厚生労働省令で定められている要件を満たしていること。
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