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[労働契約]契約締結時の明示事項

○契約締結時の明示事項
・使用者は期間の定めのある労働契約の締結において、
労働者に対して、当該契約の期間満了後における
当該契約に係る更新の有無を明示する必要がある。

・上記において、使用者が当該契約を更新する場合がある旨を明示した際は、
使用者は、労働者に対して当該契約を更新をする場合、
または、
しない場合の判断基準を明示する必要がある。

・使用者は、有期労働契約の締結後に、上記の規定事項に関して、
変更を行う場合には、当該契約を締結した労働者に対して、
速やかに、変更内容を明示しなければならない。

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