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[労働時間]企画業務型裁量労働制の決議の届け出について

○企画業務型裁量労働制の決議の届け出
使用者は、労使委員会の決議を、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出る必要がある。
企画業務型裁量労働制の決議は、届け出ることが効力発生の要件となっており、
届け出が必須である。

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