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[労働時間]時間外、休日の労働について

○時間外、休日の労働
・使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては、労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては、労働者の過半数を代表する者との書面による協定を定め、
この協定を行政官庁に届け出た場合においては、
労働基準法の特定の規定にかかわらず、その協定の下で労働時間を延長し、休日に労働させることが可能である。

坑内労働など、厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、
1日当たり時間を超えてはならない。

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