[労働安全衛生法]労働者死傷病報告について
○労働者死傷病報告
事業者は、労働者が労働災害等によって死亡または、4日以上休業した場合は、
遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告書を提出する必要がある。
ただし、4日未満休業した場合は、四半期ごとに、最終月の翌月末日までに提出する必要がある。
○労働者死傷病報告
事業者は、労働者が労働災害等によって死亡または、4日以上休業した場合は、
遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告書を提出する必要がある。
ただし、4日未満休業した場合は、四半期ごとに、最終月の翌月末日までに提出する必要がある。
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