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[労働契約]解雇の予告

○解雇の予告
・少なくとも30日前に予告すること。
・30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払うこと。
これらの条件が必要である。

※例外
・天変事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
・労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合
これらには、行政官庁の認定が必要である。

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