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[労働時間]通常労働時間、労働日の賃金の計算について

○通常労働時間、労働日の賃金の計算額
・該当金額
→時間によって定義された賃金の場合

・該当金額を基本、1日の所定労働時間数で除算した金額
→日によって定義された賃金の場合

・該当金額を基本、該当期間の所定労働時間数で除算した金額
→週や月など、一定の期間によって定義された賃金の場合

・該当賃金の総額を該当賃金算定期間の総労働時間数で除算した金額
→出来高払い、その他の請負制で定義された賃金の場合

・各々の部分で算定した金額の合算金額
→各々の内、2つ以上のケースで成立している賃金の場合

・割増賃金の金額
→各々の金額に延長した労働時間数、休日の労働時間数、深夜の労働時間数を乗算
→さらに割増率を乗算
→各々の乗算結果の金額

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