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[年少者]未成年者の労働契約について

○未成年者の労働契約
親権者、後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならない。

ただし、親権者、後見人、所轄労働基準監督署長は、
労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、
以降、将来に向けて労働契約を解除することができる。

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