○未成年者の労働契約親権者、後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならない。ただし、親権者、後見人、所轄労働基準監督署長は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、以降、将来に向けて労働契約を解除することができる。
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